どこまで長いと冗長か?

一連称呼のみが生じる。昔は短い称呼限定だった。でも今は?

種類 審判番号 条文 結論 商標 備考 掲載日 当審判断
不服 2005-19595 4-1-11 登録 生活クラブ・スピリッツ 「生活クラブ・スピリッツ」(32類ほか)は一気に称呼できる程度の長さ 2007/6/27 本願商標は全体より生ずる「セイカツクラブスピリッツ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できる。してみれば本願商標より「セイカツクラブ」「スピリッツ」の称呼をも生ずるとした査定は妥当ではない。
不服 2006-10943 4-1-11 登録 ナチュラ/チョイス ナチュラとチョイスの称呼はでない 2007/8/28 本願商標構成中の文字部分は、すべて景色を描いた図形の中に収まるように、まとまりよく、一体的に表示されているものであり、構成文字全体として一体的に把握されるというのが自然であるから、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「ケンコーヲカンガエタナチュラチョイス」の称呼が生ずるものである
不服 2007-3648 4-1-11 登録 「"つなぐ"テクノロジーで未来をひらく」 引用符は分離のしるし? 2007/10/6 本願商標の構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び等間隔に書され、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体が一つのまとまりのある標章として認識されるものというべきであるから、かかる構成態様においては、構成中の「つなぎ」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である
不服 2006-26624 4-1-11 登録 ophthalo@cafe @カフェの称呼は生じるか? 2007/10/15 "本願商標の構成各文字は外観上まとまりよく一体に表わしてなるものであり、これより生ずると認められる「オフタルモアットマークカフェ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「ophthalmo」の文字が「眼」の意味合いを表す語であるとしても、その指定役務との関係において、特定の役務の質を表示するものとは認め難く、かかる構成態様においては、「@cafe」の文字部分を抽出して看取されるとみるよりも、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
不服 2006-28851 4-1-11 登録 「スーパーノボ」 冗長でも外観上のまとまりがあれば一連 2007/10/18 "本願商標は、構成する文字全体が一体のものとして看取され、看者の印象に残るものといえるから、各文字の外観上の結びつきはきわめて強いものというべきである。してみると、本願商標は、その構成文字全体から生ずると認められる「ダンスダンスレボリューションスーパーノバ」の称呼が冗長であるとしても、上記のとおり、構成全体の外観上の一体不可分性からみれば、その構成中の「SuperNOVA」の文字部分のみを分離、抽出して観察すべきものではない。
不服 2007-17895 4-1-11 登録 「VELVETY FACE LIQUID」 「VELVETY FACE LIQUID]やや冗長であるとしても一連 2007/11/1 "本願商標の各文字は同一の書体及び同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ベルベティフェイスリキッド」の称呼は、やや冗長であるとしても、語呂もよく、淀みなく一連に称呼できるものであり、そして、係る構成にあっては一連一体の造語とみるのが相当であり、他に構成中の「ベルベティ」及び「VELVETY」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
不服 2006-26908 4-1-11 登録 WE LOVE MUSIC.WE LOVE PIECE.. 「WE LOVE MUSIC.WE LOVE PIECE..」 切れ目はどこだっ? 2007/11/21 そして、該構成文字より生ずる「ウイラブミュージックウイラブピース」の称呼は、やや冗長であるとしても、一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「WE LOVE MUSIC」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
不服 2007-7729 4-1-11 登録 UNIVERSE 「.UNIVERSE」と「UNIVERSE」の類否 2007/11/29 引用商標は、「.universe」の文字と「ドット・ユニバース」の文字とを二段に横書きしてなるところ、下段の片仮名文字は上段の読みを表したものと容易に理解できるものである。そして、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ドットユニバース」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「universe」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情も見当たらない。構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。
不服 2007-7323 4-1-11 登録 クリンクリンエスジー 「クリンクリンエスジー」と「クリンクリン」 2007/12/08 本願商標は同書、同体、等間隔であらわされており、「クリンクリン」と「エスジーイー」に分離して観察しなければならない特段の理由はないことよりすれば、全体として格別の観念の生じない一連、一体の造語であるというべきであるから、これよりは、「クリンクリンエスジーイー」の称呼のみを生ずるものというべきである。
不服 2005-7344 4-1-11 登録 さかなやの○寿司 「さかなやの○寿司」は一連称呼のみ生ずる 2007/12/23 本願商標中の「さかなやの」の文字部分は、「寿司」の文字部分との関係から、「魚屋が取り扱う新鮮な魚などを材料に使用した寿司の提供」の意味合いを理解させるものであり、構成全体として、「魚屋が取り扱う新鮮な魚などを材料に使用した寿司を提供する“○(まる)寿司”という屋号の寿司屋」なる意味合いを想起させるものであって構成全体をもって、一つの商標を表したと認識されるというのが相当である。「サカナヤノマルズシ」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない