キャッチフレーズか商標か

識別性に関する審決で目に付いたのはキャッチフレーズにあたるか否か。
昨今採択される商標は冗長的。キャッチフレーズか商標かとっても微妙。

種類 審判番号 条文 結論 商標 備考 掲載日 当審判断
不服 2005-21876 3-1-6 登録 「Designing your Energy」 「Desing your Energy」(1,4,7類)は宣伝文句か商標か 2007/5/10 "本願商標は人の注意を引くために使用する簡潔な宣伝文句を理解させるものとはいいがたく、十分識別標識としての機能を発揮する。
不服 2005-24062 3-1-6 登録 「瞳きれいにしましょ」 「瞳きれいにしましょ」(5類)と「うるおいあげましょ」(5類)の違いはどこだ? 2007/5/25 本件商標「瞳キレイにしましょ」(5類:眼科用剤)の文字よりなるところ、該文字が、本願指定商品との関係において、直ちに顧客誘引のためのキャッチフレーズとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難く、また、本願指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものともいい得ない
不服 2005-24788 3-1-3 登録 CREATING ACCESS TO GRANDUATE BUSINESS EDUCATION 暗示的にすぎず識別性あり 2007/7/10 実務教育を卒業させるための道筋を作成すること」なる意味合いを暗示させる場合があったとしても、これが特定の商品の品質又は役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解させるものとはいえないものである。
不服 2006- 13438 3-1-6 登録 世界の終わりで詩い続ける少女 文章の一節? 2007/8/22 原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の内容の説明等を具体的に表示したものともいえないところである
不服 2003-269 3-1-6 拒絶 THE WAY YOU INVEST NOW. ONLY BETTER 「THE WAY YOU INVEST NOW. ONLY BETTER」は記述的? 2007/11/23 "原審説示のように「あなたの今の投資方法。さらによい方法を」とはいえなくとも「今や投資するあなたのその方法、唯一よりよいもの。」というような記述的意味合いは、本願指定役務の取引者当が一般的に把握、認識することができ、指定役務との関係においてキャッチフレーズとしてのみ機能し、それ以上に、全体としても部分としても、商標として機能すべき特に顕著なところがないものというを相当する。
不服 2007-6911 3-16,4-1-16 登録 YOUR SENSITIVE CARE AQUASERUM 「YOUR SENSITIVE CARE AQUASERUM」はキャッチフレーズ? 2007/12/03 本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「YOUR(ユア)」の文字が「あなたの」等の、「SENSITIVE(センシティブ)」の文字が「気が回る、敏感に反応する」等の、「CARE(ケア)」の文字が「注意、用心、手入れ」等の、「AQUA(アクア)」の文字が「水」等の及び「SERUM(セラム)」の文字が「血清」を意味する語であるとしても、これらの文字を組み合わせた全体の構成文字よりは、直ちに原審説示の如き特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして一般に理解され、また、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである