「スカイトラッキングステーション」は一連!

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 キーワード
不服 2006-24579 4-1-11 登録 スカイトラッキングステーション/SKY TRACKING STATION 9+ 冗長

本願商標全体より生ずる称呼のみ生じるとした審決。

当審の判断(抜粋)
「スカイトラッキングステーション」の称呼は、やや冗長であるとしても、一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「スカイ」、「SKY」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情も見いだせない。よって構成全体をもって一体不可分の商標を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して、「スカイトラッキングステーション」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

ながっ!