種類 審判番号 条文 結論 商標 備考 掲載日 当審判断
不服 2006-22086 4-1-11 登録 ごはん亭 「ごはん亭」と「GO’HANDY」は非類似 2007/4/7 "本件商標から生ずる「ゴハンテイ」の称呼と引用商標より生ずる「ゴハンディ」は全体の語調互換が異なるものとなって十分聴別し得るものであり、互いに相紛れるおそれはない。
不服 2005-018948 4-1-11 登録 WORKPLACE WORKPLACE」は識別性が弱い 2007/4/12 「workplace」の文字部分が格別、看者の注意を惹くというほどのものでもなく、また、「workplace」の語は、今日では、コンピュータ関連分野において、「仕事場、作業場」といった意味合いを有する語として使用される場合が多くなってきており、一般的にも、そのように看取される場合が少なくない比較的自他商品(役務)識別標識としての機能が乏しい語となってきていることを考え併せれば、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中にあって、圧倒的顕著に表されている「EXself」の文字部分のみを専ら主要部と捉えて取引にあたるとみるのが相当
不服 2005-23475 4-1-11 登録 「HOPSS3/AS」 「HOPSSE/AS」から生ずる称呼 2007/4/26 "簡易迅速を尊ぶ商取引の場にあっては、語頭部分に位置し、視覚上、「/(スラッシュ)」記号で分断して認識される「HOPSS3」の文字部分に着目し、これより生ずる「ホップススリー」の称呼をもって取引に当たる場合も少なくない。
無効 2006-89123 4-1-11 一部無効 「LINABEC」 「リナベック」と「イマベック」は類似する 2007/5/9 「薬剤」は,家庭用常備薬ばかりでなく,医療機関においても大量に用いられ,その場合,名称のみにおいて特定されて取り扱われるのが一般的であり,その名称において取り違えが生ずる等,識別機能上,称呼の果たす役割が大きく,称呼において商品の混同を生じやすい取引の実情が認められるところである
不服 2005-20467 4-1-11 登録 「FC(図形)」 同じ文字からなるモノグラム商標の類否 2007/5/10 モノグラムに接する取引者・需要者は、各文字の組み合わせ方や各文字の表現方法の違い等について、比較的注意深く観察するものということができる
不服 2005-14722 4-1-11 登録 「東大」 「東大/正宗」なんと読む? 2007/5/31 "引用商標が出願・登録された当時、文字を横書きする場合は右から左に書されることが一般的であった(中略)こと、「登録商標称呼字別 日本酒銘大鑑」(三交堂出版部発行)中に、登録商標として「大東正宗」が一連の縦書きにて挙げられていること(中略)を総合すると、引用商標は、その構成中「東大」の部分を右から左に「ダイトウ」と称呼されるとみるのが自然であり、全体としても「ダイトウマサムネ」又は「ダイトウ」の称呼をもって取引に資されることが十分に窺える。
不服 2006-18946 4-1-11 拒絶 ゴルフクラブとゴルフ靴 ゴルフクラブ」と「ゴルフ靴」はやっぱり類似する 2007/6/12 ゴルフクラブ」の一般の需要者において、ゴルフ用品を販売している店舗に出向き、購入目的のゴルフクラブを品定めする際、ゴルフクラブに限らず、ゴルフをプレーするのに必需品であり、かつ、同じ店舗のゴルフコーナーに販売目的で展示してある他のゴルフ用品、例えば、ゴルフ靴、ゴルフ手袋、ゴルフバッグ、ゴルフボール、ゴルフウェア等も品定めすることが一般に行われていることはいうまでもないことである。そうすると、当該需要者は、同一又は類似の商標が付してあるゴルフクラブとゴルフ靴をみた場合、その商品の製造者又は販売者が同じ、即ち、同一の営業主によって製造又は販売される商品であろうと、その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれが十分にあり得る
不服 2006-22145 4-1-11 登録 アシッドフリー 「Acid-free」の識別性は極めて弱い?! 2007/6/14 本願の指定商品中、「紙製の商品」や「紙類」及び「紙製品用の接着剤」等との関係においては、上記文字部分は、識別力がないか又は極めて弱いものとみるのが相当であるから、上記いずれかの文字部分を抽出し、これをもって取引に資されることはないものというべきである
不服 2006-615 4-1-11 登録 NORMA 「NORMA」ってなーんだ? 2007/6/16 本願商標より生ずる「一定時間内に遂行すべき労働の基準量」の観念と、引用商標より生ずる「ノルマン人」の観念とは明らかに相違するから、その観念の差異が両商標の類否判断に及ぼす影響は大きく、また両商標は、外観上においても相違するものであるから、これらを総合的にみれば、称呼において近似するとしても、両商標を同一又は類似する商品について使用しても、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはない
不服 2006-15315 4-1-11 登録 エヌ 称呼が同じでも、総合的には非類似である。 2007/6/17 本願商標及び引用商標は、これをその指定商品に使用した場合、その取引者、需要者が、両商標の称呼における類似点について、外観における相違点を凌ぐ程に印象、記憶、連想し、商標の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるとは認め難く、むしろ特徴ある外観をもって十分に識別し得るものであって、かつ、観念上において比較できないものであることをも総合考慮すれば、互いに相紛れるおそれのない非類似のもの
不服 2005-19595 4-1-11 登録 生活クラブ・スピリッツ 「生活クラブ・スピリッツ」(32類ほか)は一気に称呼できる程度の長さ 2007/6/27 本願商標は全体より生ずる「セイカツクラブスピリッツ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できる。してみれば本願商標より「セイカツクラブ」「スピリッツ」の称呼をも生ずるとした査定は妥当ではない。
不服 2006-17149 4-1-11 登録 old and new 「Old and new」の「and」は省略しない 2007/6/28 本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「オールドアンドニュー」の称呼のみを生ずるというのが相当であり、本願より「オールドニュー」の称呼をも生ずるため引用商標とが称呼上類似との原査定は妥当ではない。
不服 2005-24000 4-1-11 登録 ハート10 「HART」から生ずる観念ってなんだ? 2007/6/29 引用商標「HART」は「雄鹿」の意味を有するものであって「ハート(心臓)」の観念は生じない。他方、本願商標は「ハートテン」「ハートジュウ」の称呼のみが生ずるものである。
不服 2005-21736 4-1-11 登録 ANNEX ANNEXの識別性 2007/7/3 「Annex」の文字(語)は「飲食物の提供」や「宿泊施設の提供」等の役務について、「付属物、別館、新館、離れ」の意味合いをもって頻繁に用いられており、普通に用いられる方法で表した「ANNEX」、「Annex」の文字部分については、自他役務の識別力がないか又は極めて弱い文字部分とみるのが相当である。
不服 2006-15984 4-1-11 登録 Ending Note+木の図形 Ending Noteは普通名 2007/7/4 樹木全体の描写方法を明らかに異にするものであるから、図形全体から受ける印象において大きく異なり、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上相紛れるおそれはないというのが相当である
不服 2006-16059 4-1-11 登録 IRIS 車椅子と医療用機械器具の類似性 2007/7/5 本願商標の指定商品中「車いす」及び引用商標の「医療用機械器具」は、ともに日常使用される商品と異なり、特殊な用途に使用されることから、取引者、需要者は、商品及び商標の異同について相当の注意を払うものと認められ、かかる取引の実情等を考慮すれば、本願商標をその指定商品について使用しても、引用商標とその出所について混同のおそれのない非類似の商標であるといわなければならない
不服 2004-84211 4-1-11 登録 巨峰/紫 A(識別性弱)+B(強)=一連称呼 2007/7/9 構成中の「巨峰紫」の文字部分は、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「キョホウムラサキ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である
不服 2004-15503 4-1-11 登録 印度うどん 国名でも要部になるか 2007/7/12 本願が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
不服 2006-65083 4-1-11 拒絶 LO-Fiとローハイ 特殊類似音関係の相違 2007/7/14 本願商標から「ローファイ」の称呼「ハイファイ(高忠実度)ではない」の観念を生ずる。両称呼は大3音において音の相違があるのみ。相違する「ハ」と「ファ」の音は、共に無声摩擦音の子音である(h)及び(f)が、母音(a)との結合した音節からなる近似した音であって、その違いが常に明瞭に聴別されるとはいい難い。
不服 2006-13496 4-1-11 登録 中華の鉄人 陳建一 尊称部分は単独要部とならず。 2007/7/15 「中華の鉄人」は、「中華料理における偉大な料理人」との意味合いで、一種の尊称ないしは形容詞として認識し理解されるもの。 そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の、「テレビ番組『料理の鉄人』で活躍した中華の鉄人陳建一」の意味合いを看取せしめるものであり、「チュウカノテツジンチンケンイチ」の一連の称呼を生ずる。
不服 2006-28746 4-1-11 拒絶 かばんとバスケット 異類似群コードでも類似 2007/7/18 それぞれの指定商品の類否についてみるに、本願商標の指定商品「折りかばん等」と、引用商標の指定商品中「柳製バスケット,とう製バスケット,あけび製バスケット」とは、物を入れる携帯用具という共通の用途に用いられ、共にかばん売り場においても販売されるものであり、販売場所、需要者の範囲及び用途を共通にする場合のある類似の商品といわなければならない
不服 2006-22427 4-1-11 登録 ディミニッシャー 語尾相違の外観・称呼の類否判断 2007/7/21 末尾部分「シャ」と「シュ」は、前者の母音が「a」であるのに対し、後者の母音は「u」であるから、音質、音感を著しく異にするうえ、長音の有無の差によりその語調、語感が著しく相違したものとなる
不服 2006-22218 4-1-11 登録 ミネソタリンクス 称呼類似でも全体非類似 2007/7/22 本願商標と各引用商標との外観構成は著しく相違すること、また、観念においても明確に相違することから、「リンクス」の称呼を共通にすることがあるとはいえ、両者から受ける印象は相当に異なるものといえるから、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者をして、各引用商標を付した商品との間において、商品の出所について誤認混同を生じさせず容易に区別し得るというのが相当である。
不服 2006-22115 4-1-11 登録 勾玉 勾玉図形の類否 2007/7/23 両商標の図形部分を比較するに、両者はともに白と黒に配色された2つの勾玉からなり、家紋の一種である「陰陽勾玉巴」と酷似している点で共通にしているものの、「陰陽勾玉巴」の家紋が一般に知られているともいい難いばかりでなく、それぞれの構成自体も、天地が逆転しているか、又は裏面からみた図といえるものであって、これより特定の称呼及び観念を生ずるものということはできない。
不服 2006-20131 4-1-11 登録 立体人形 立体商標同士の類否 2007/7/24 両商標全体から受ける視覚的印象も全く異にするものであるから、これを時と処を異にしてみた場合、外観上相紛れるおそれはないものといわざるを得ないと
不服 2006-17223 4-1-11 登録 Activir 1 VIRは「ビル」と呼ぶ 2007/7/27 特定の読み及び意味合いを有する成語とは言えない「Activir 1」の文字よりなるが、このような場合、英語風の読み又はローマ字風の読みをもって称呼されるとみるのが相当であり、例えば、ヘルペス感染症治療用の抗ウィルス薬のacyclovirを「アシクロビル」と、抗ウイルス剤のganciclovirを「ガンシクロビル」と、また、スペイン南部の大西洋に注ぐ川のGuadalquivirを「グアダルキビル」とする用例よりすれば、「アクティビルワン」又は「アクティビルイチ」の称呼が生ずるというのが相当である。
不服 2006-16074 4-1-11 登録 ミセスロータス 敬称の扱い 2007/7/28 本願商標は、「ミセスロータス」の称呼及び「ロータス夫人」の観念を生ずる。他方、引用商標は、「ロータス」の称呼及び「蓮」の観念を生ずるものである。
不服 2006- 65096 4-1-11 登録 LAVIS 仏語構成からくるアクセント位置 2007/8/1 両称呼は、ともに3音からなり、第2音において「ビ」と「ピ」の差異を有するところ、「ビ」及び「ピ」の音は、いずれも両唇の閉鎖による破裂音である濁音、半濁音であって、明瞭に発音、聴取される上に、本願商標の称呼は、フランス語の定冠詞の「LA」と「VIS」の文字から構成されることからして、その構成中の要部と理解される「VIS」の文字から生ずる称呼である「ビス」の語頭の「ビ」の音、つまり第2音が強く発音されるのに対し、引用商標の称呼は、語頭音の「ラ」が強く発音されるというのが相当であるから、アクセントの位置も異なるものである
不服 2005-7777 4-1-11 登録 慶應 特例時代の審査を考慮 2007/8/6 引用商標登録時の特殊事情及び「大学における教授」の役務における慶應義塾大学の著名性を総合的に判断すると、本願商標と引用商標5とは、類似しないものと判断するのが相当である
異議 2005-89069 4-1-11 登録 カコナール 外観非類似 2007/8/8 需要者における通常の注意力をもってすれば、外観上、充分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、両商標は、ともに造語と認められるから、観念上も比較することができないものである。
不服 2006-14236 4-1-11 登録 s.k.y.-p エス・ケー・ワイとのみ称呼する 2007/8/10 "本願商標はそれぞれ付点を付した欧文字「S.」「K.」「Y.」と、これに「−」を用いて「P」の文字を連綴してなるものであるところ、このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字一文字を区切って「エス」、「ケイ」、「ワイ」、「ピー」のように明確に発音される場合が多いといえる。
不服 2005-25443 4-1-11 登録 アケイディア ARCADIAから生じる称呼 2007/8/11 アルカディア(arcadia)」なる外来語は、「古代ギリシアの南部ペロポネソス半島の中央丘陵地帯にあった土地。高山によって他の地方から完全に隔離し、後世、牧歌的な楽園にたとえられた。」を意味するものとして、我が国においてある程度知られ、使用されていることが認められる。
訴訟 H19(行ケ)10061 4-1-11 登録 CUBS カブスかUBSか 2007/8/14 "本願商標では,「円輪郭状図形」ないし「C」部分と「UBS」部分とを,一体のものと理解して,「CUBS」すなわち「カブス」と認識するのが自然であり,そうすると,本願商標からは,「カブス」の称呼のみが生じ,「ユービーエス」の称呼は生じないと解するのが相当である。
不服 2006- 12969 4-1-11 登録 SF もはや読めないモノグラム 2007/8/16 "本願商標は、特定の記号や具体的欧文字を図案化したとは看取し得ないものであり、むしろ、その全体として、一種の幾何図形を表したと見るのが相当である。一方、引用商標は、別掲2のとおりの構成よりなるところ、「S」及び「f」の欧文字を図案化して表したモノグラムと見るのが相当である。
不服 2005-65172 4-1-11 拒絶 TULLYS 「Sport-them restaurant」と限定してもレストラン 2007/8/19 本願商標の「TULLY’S」と「GOOD TIMES」の文字部分とは意味において軽重の差を有しており、全体から生ずる「タリーズグッドタイムス」の称呼もやや冗長であることから,造語である前半の「TULLY’S」の文字部分が需要者・取引者の注意を引き「タリーズ」の称呼をも生ずるものと認められる。
不服 2006-6193 4-1-11 登録 PIGEON 乳幼児用靴と地下足袋 2007/8/25 "願商標と引用商標とは、「ピジョン」(鳩)の称呼、観念を同じくするものであるが、両者は、外観において著しく異なるものである。また、本願商標の指定商品「乳幼児用の靴」と引用商標の指定商品中「地下足袋」は互いに類似する商品とはいえないと判断するのが相当である。
不服 2006-9291 4-1-11 登録 SIMPEI 称呼の類似性を超える外観上の顕著な差 2007/8/27 本願商標と引用各商標とは、たとえ「シンペイ」の称呼を共通にするところがあるとしても、観念においては比較すべくもなく、外観において著しい差異を有するものであり、とりわけ本願商標は、図形を含む特異な構成よりなるものであるところ、そのイメージは強烈であり、上記称呼の類似性は、かかるイメージ等の相違や需要者の峻別力を凌ぐ程のものということはできないから、互いに紛れるおそれはないとみるのが相当である
不服 2006-10943 4-1-11 登録 ナチュラ/チョイス ナチュラとチョイスの称呼はでない 2007/8/28 本願商標構成中の文字部分は、すべて景色を描いた図形の中に収まるように、まとまりよく、一体的に表示されているものであり、構成文字全体として一体的に把握されるというのが自然であるから、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「ケンコーヲカンガエタナチュラチョイス」の称呼が生ずるものである
不服 2007-6540 4-1-11 登録 Let's GO MINISUKAPOLICE A+BとAは非類似? 2007/9/1 当該文字構成においては、取引者・需要者は、かけ声として理解させる「LET’S GO」の欧文字よりも、その対象者として理解させる「MINISUKA POLICE」の欧文字に強い印象を受け、当該文字部分に着目して、これより生ずる「ミニスカポリス」の称呼をもって取引に当たると判断するのが相当。
不服 2007-9316  4-1-11 登録 千鳥図形 千鳥に見えない?この図形? 2007/10/3 各引用商標が千鳥を表した図形であったとしても、本願商標は、特定の事物を表したものとは看取し得ない黒色図形よりなるものであるから、本願商標と各引用商標は、全体の構成を著しく異にするものであって、時と所を異にして離隔的に観察しても、外観上相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である
不服 2007-6755 4-1-11 登録 BIGWALL BIG WALLといえば万里の長城 2007/10/4 "本願商標と引用商標とは、「大きな壁」と「中国の長城」及び「万里の長城」の観念に差異を有するものであり、また、前記の構成よりみて外観においても明確に区別し得るものである。してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても区別することのできる非類似の商標と認められる
不服 2007-4127 4-1-11 登録 カットビズ カットビズとカットビ 2007/10/5 "両者は語尾における「ズ」の音の有無に差異を有するものであり、促音を含めて前者が5音、後者が4音という比較的短い音構成において、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、さらに、前者は「カット」と「ビズ」とが2音節風に区切りをもって称呼されるのに対して、後者は一気に称呼し得るので、「ズ」の音も有声摩擦子音「z」と母音「u」との結合した音節であり、明瞭に聴取されることから、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。
不服 2007-3648 4-1-11 登録 「"つなぐ"テクノロジーで未来をひらく」 引用符は分離のしるし? 2007/10/6 本願商標の構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び等間隔に書され、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであり、全体が一つのまとまりのある標章として認識されるものというべきであるから、かかる構成態様においては、構成中の「つなぎ」の文字部分が分離抽出して看取されるとみるよりも、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である
不服 2006-65074 4-1-11 拒絶 カリプソ カリブソとカリプソ 2007/10/13 本願商標は特定の意味合いを有しない造語であるのに対し、引用商標は「西インド諸島トリニダード島で生れた民俗音楽。(カリプソ)」の意味を有する語であることは認められるが、該観念上の差異を考慮しても、両商標の称呼の類似性を凌駕するとまではいい得ない。また外観の差異も称呼上の類似性を凌ぐとまではいい得ない
不服 2006-26624 4-1-11 登録 ophthalo@cafe @カフェの称呼は生じるか? 2007/10/15 "本願商標の構成各文字は外観上まとまりよく一体に表わしてなるものであり、これより生ずると認められる「オフタルモアットマークカフェ」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ構成中の「ophthalmo」の文字が「眼」の意味合いを表す語であるとしても、その指定役務との関係において、特定の役務の質を表示するものとは認め難く、かかる構成態様においては、「@cafe」の文字部分を抽出して看取されるとみるよりも、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
不服 2006-27352 4-1-11 登録 「グランドマザー」 「グランドマザー」と「GRANDMAMA」は非類似 2007/10/17 "本願商標と引用商標とは、「祖母、おばあさん」の観念を共通にするものであるとしても、外観及び称呼において明らかに相違するものであるから、その外観、称呼及び観念を総合的に考察すれば、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は大きく異なるというべきであり、両商標を同一又は類似の役務について使用した場合においても、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。
不服 2006-28851 4-1-11 登録 「スーパーノボ」 冗長でも外観上のまとまりがあれば一連 2007/10/18 "本願商標は、構成する文字全体が一体のものとして看取され、看者の印象に残るものといえるから、各文字の外観上の結びつきはきわめて強いものというべきである。してみると、本願商標は、その構成文字全体から生ずると認められる「ダンスダンスレボリューションスーパーノバ」の称呼が冗長であるとしても、上記のとおり、構成全体の外観上の一体不可分性からみれば、その構成中の「SuperNOVA」の文字部分のみを分離、抽出して観察すべきものではない。
無効 2006-089104  4-1-11 登録 「ONDEX」 ONDEXとONTEX 2007/10/26 "本件商標及び引用商標に係る商品の取引において、商標から生ずる称呼が外観よりも軽視されるというような実情も見当たらない。むしろ、現代社会において音声を用いた宣伝・広告に対する人の耳からの記憶(商標の称呼)が、出所の識別に重要な役割を果たしているといえるのであり(知的財産高等裁判所、平成17(行ケ)10668、平成18.2.16判決参照)、そのことは両商標に係る商品においても何ら変わることはないというべきである。
異議 2006-090527 4-1-11 維持 - 学校マークの周知性 2007/10/29 "両者の役務は、当該商標の使用に係る事業者、及びこれに接する需要者の範囲のみならず、取引場所・形態が大きく異なるものである。してみると、たとい、申立人に係る引用商標が教育関連役務分野においてある程度知られていると認められるとしても、その周知性が直ちに本件商標の指定役務の分野にまで及ぶとみるのは困難である。
不服 2007-17895 4-1-11 登録 「VELVETY FACE LIQUID」 「VELVETY FACE LIQUID]やや冗長であるとしても一連 2007/11/1 "本願商標の各文字は同一の書体及び同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「ベルベティフェイスリキッド」の称呼は、やや冗長であるとしても、語呂もよく、淀みなく一連に称呼できるものであり、そして、係る構成にあっては一連一体の造語とみるのが相当であり、他に構成中の「ベルベティ」及び「VELVETY」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
不服 2006-37221 4-1-11 登録 麺’ズ\冨士山 「麺’ズ\冨士山 」より「フジサン」の称呼は生じない? 2007/11/2 "本願商標は、のれん模様の図に「冨」「士」「山」の毛筆風文字を表してなり、その中心の「士」の文字の上に同じ毛筆風文字で「麺’ズ」の文字を書した構成よりなるから、のれん模様の図の中の構成各文字は、同じ毛筆風書体をもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。しかも、全体をもって称呼しても無理なく称呼し得るものである。
不服 2007-12762 4-1-11 登録 「VITA ACE "この商標から「ビタ」は生じる? 2007/11/3 (本願商標の)楕円形状の図形部分に表された「VITA」及び「ACE」の文字は、二段に記載されているとはいえ、同じ大きさ、同じ書体で、まとまりよく、一体的に表されているものであり、かかる構成において、これに接する需要者等が、殊更、「ACE」の文字部分を捨象して、「VITA」の文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難く、むしろ、楕円形状の図形部分に表された構成文字全体として一体的に把握するものというのが自然である
不服 2007-5814 4-1-11 登録 皇寿 「皇寿」と「紅寿」は非類似 2007/11/10 本願および引用のは、いずれも「いわゆる健康食品」と解されるところ、知財高裁平成17年(行ケ)第10764号(平成18年4月27日判決言渡)において、「健康食品は,一般消費者にとって,自己の健康にかかわる重要なものであるから,その商標が当該商品を示すものとして周知となっているなどといった特段の事情の認められない限り,現物を手にとって慎重に選ぶのが通常であり,単に称呼のみで購入することはまれであると考えられる。そして,本件において,そのような特段の事情を見いだすことはできない。したがって,称呼の同一のみをもって両商標の誤認混同に結び付ける原告の主張は,採用することができない。」旨判示されている。
不服 2007-4622 4-1-11 登録 WILD NONI 「WILD NONI」から「ワイルド」の称呼は生じない 2007/11/14 "構成中の「WILD」の文字は、「野生の、自生の、自然の」の意味を有する平易な英語と認められるものである。また、インターネット検索情報によれば、例えば、ワイルドブルーベリー、ワイルドヤム及びワイルドノニのように野生種の植物を表すものとして「ワイルド○○」と使用されていると認められる。そうとすれば、本願商標は、その構成中の「WILD」の文字は、「NONI」の文字と結合して、「野生のノニ」の意味を表したものと理解させ、商品の品質を表示したものと認識するのが自然といえるものであり、「WILD」の文字に着目して、当該部分から生ずる称呼をもって取引に資することはないものとみるのが相当である。
不服 2007-1617 4-1-11 登録 SIMBIO 「SHIMBIO」と「SymBio」は類似する 2007/11/15 「Bio」の文字部分は、例えば、英語で「biology(生物学)」が「バイオロジー」と、「biotechnology(生物工学)」が「バイオテクノロジー」と、それぞれ発音されることからすれば、これらの読み方にならって、「バイオ」と称呼される場合があるとしても、同じく英語で「biography(伝記)」が「バイオグラフィー」と「ビオグラフィー」、「symbiosis(共生)」が「シンバイオシス」と「シンビオシス」というように、「バイオ」と「ビオ」の双方の読みで発音されるものもあること、さらにローマ文字読みでも、「bio」が「ビオ」と発音されることをも併せて考慮すれば、該「Bio」の部分は、「バイオ」の他に「ビオ」とも称呼される場合も少なくないとみるのが相当である。
不服 2007-2592 4-1-11 登録 大和屋 「大和屋」の読み方 2007/11/16 「大和屋」の文字部分は、漢字の音読み風に「ダイワヤ」と称呼される場合があることは否定し得ないが、例えば、「大和時代(やまとじだい)」、「大和魂(やまとだましい)」、「大和撫子やまとなでしこ)」のように、「大和」の部分が「ヤマト」と読まれる語で、かつ、一般にも親しまれたものであること、また、「大和屋」の語自体も、「広辞苑(第五版)」では、「やまと‐や【大和屋】 歌舞伎俳優岩井半四郎坂東三津五郎とその一門の屋号。 (俳優半四郎にかけてその屋号で呼んだ) 大正時代に、牛肉の半白肉(肉と脂肪が層をなしている肉。すなわち三枚肉)の称。 大阪の著名な牛肉料理屋の屋号。」との記載があり、「大辞林(第二版)」でも、「やまとや 【大和屋】 歌舞伎俳優板東三津五郎岩井半四郎一門の屋号。」との記載があることを考慮すると、引用商標の「大和屋」の文字部分は、これらの読みにならい、むしろ「ヤマトヤ」と読まれるとみるのが自然である。
不服 2007-6006 4-1-11 登録 クローバー図 四葉のクローバーの見分け方 2007/11/17 両商標は、4個のハート型図形をモチーフとして構成されている点において共通性を有するとしても、本願商標は、4個のハート型図形を四つ葉のクローバの如くまとまりよく中央に集めた構成よりなるものであるのに対し、引用商標は、4個のハート型図形を一対ずつ上下、左右に対称に、間隔を空けて配した構成よりなるから、両商標は異なった印象を与えるものであり、対比観察においてはもとより、時と所を異にして離隔的に観察した場合であっても、両商標は、外観上、紛れるおそれはないものというを相当とする。
不服 2006-28746 4-1-11 拒絶 - 「かばん」と「バスケット」の類似判断再び!! 2007/11/19 「折りかばん,肩掛けかばん,書類入れかばん,スーツケース,手提げかばん,トランク,ハンドバッグ,ボストンバッグ,リュックサック,アッタシュケース」と、引用商標の指定商品中の「柳製バスケット,とう製バスケット,あけび製バスケット」とは、販売場所、需要者の範囲及び用途を共通にする場合のある類似の商品といわなければならない。
不服 2006-27250 4-1-11 登録 GO!空 「Go!空」は「ゴクウ」とは称呼しない 2007/11/20 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成全体は「行く」等の意味を有する平易な英語である「Go」及び「空」の文字の間に「!」の記号を介し、「Go!空」と統一したデザインを施し、まとまりよく表してなるものであり、構成中の「空」は、一文字で表されている場合「ソラ」と称呼するのが自然であるから、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体を一体のもと認識し、これより生ずる「ゴーソラ」の称呼をもって取引に資するものといえる。
不服 2006-26908 4-1-11 登録 WE LOVE MUSIC.WE LOVE PIECE.. 「WE LOVE MUSIC.WE LOVE PIECE..」 切れ目はどこだっ? 2007/11/21 そして、該構成文字より生ずる「ウイラブミュージックウイラブピース」の称呼は、やや冗長であるとしても、一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「WE LOVE MUSIC」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。
不服 2007-4966 4-1-11 登録 CORSO NAPOLEONE 「CORSO NAPOLEONE」から「ナポレオン」はでてこない 2007/11/26 "該文字部分は、筆記体風に表されているものの「Corso Napoleone」と無理なく理解できる程度であるので、これよりは、「コルソナポレオーネ」の称呼を生ずるものと認められる。また、本願商標を構成する「Corso Napoleone」の文字は、筆記体風で外観上纏まりよく一体的に表されており、しかも、前半「Corso」及び後半「Napoleone」の文字は、観念上も特に軽重の差を見いだすことはできず、該文字部分は、特段の意味合いを有しない一種の造語からなるものと認識されるとみるのが自然である。
不服 2007-7729 4-1-11 登録 UNIVERSE 「.UNIVERSE」と「UNIVERSE」の類否 2007/11/29 引用商標は、「.universe」の文字と「ドット・ユニバース」の文字とを二段に横書きしてなるところ、下段の片仮名文字は上段の読みを表したものと容易に理解できるものである。そして、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に構成され、これより生ずると認められる「ドットユニバース」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「universe」の文字部分のみが独立して、自他商品の識別標識として認識されるものとみるべき特段の事情も見当たらない。構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し、把握されるとみるのが自然である。
不服 2007-7398 4-1-11 登録 PERCO 「Perco」と読むか「erco」と読むか? 2007/12/2 "本願商標は、別掲のとおり、図形と「erco」の文字を組み合わせてなるところ、その構成中、該図形部分は、下部を左右にわずかにずらしたように二本のドラムスティックと思しき図を重ねて縦に描き、その上部にかかるように、三日月形の図形を描いたものであり、これより特定の文字は認識できないほどデザイン化されているものである。そうすると、本願商標は、図形と「erco」の文字を組み合わせてなるものと判断するのが相当であり、これを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情も見いだせないから、簡易迅速を旨とする商取引においては、欧文字部分の「erco」の文字を捉えて取引に資する場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。
不服 2006-25442 4-1-11 拒絶 新スベランゼ 「新スベランゼ」と「スベランズ」 2007/12/04 「新」の文字部分は、商取引の場にあっては、商品名に付して「その商品が新しいこと(新型)」の形態を表す語として使用されており、自他商品の識別標識としての機能を果たしていないとみるのが相当であるから、これに接する取引者、需要者は、「スベランゼ」の文字部分に自他商品の識別標識としての機能を見いだし、該文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないものと認められる。本願商標中の「ズ」は、「助動詞。未然形に接続して打消を表す。・・・ない。・・・ぬ。」であり、引用商標中の「ゼ」は、「終助詞。文末に添えて、軽く念を押し、意味を強める語。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)をそれぞれ意味する語であって、両者は共に「滑らない」程の観念を容易に想起させるものであるから、観念上も類似するものというべきであり、かつ、本願商標の「新スベランゼ」は、引用商標の姉妹品の如く出所の混同を生じるおそれがあることも否定できない。
不服 2007-7323 4-1-11 登録 クリンクリンエスジー 「クリンクリンエスジー」と「クリンクリン」 2007/12/08 本願商標は同書、同体、等間隔であらわされており、「クリンクリン」と「エスジーイー」に分離して観察しなければならない特段の理由はないことよりすれば、全体として格別の観念の生じない一連、一体の造語であるというべきであるから、これよりは、「クリンクリンエスジーイー」の称呼のみを生ずるものというべきである。
不服 2006-22352 4-1-11 登録 心(図) 「心」と読むか図形と読むかは各人の心しだい? 2007/12/11 「Soup CURRY」の文字部分以外の白抜きの部分は、見方によっては「心」の文字を表したものと理解される場合があるとしても、きわめて図案化されて表されているものであるから、表現方法の特異性に印象づけられる一種の抽象図形を表したと認識される場合が多いとみるのが相当である。本願商標は、その構成全体から特定の称呼、観念は生じないものといわなければならない
不服 2007-13291 4-1-11 登録 こしひかりの極 「こしひかりの極」は一連称呼のみ生じる 2007/12/12 "本願の構成各文字は、同じ大きさで等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「コシヒカリノキワミ」の称呼も、淀みなく一気に称呼し得るものであり、他に、その構成中の「極」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。そうすると、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当であり、「コシヒカリノキワミ」の称呼のみを生ずる。
不服 2007-9108 4-1-11 登録 A-FLEX 「A-FLEX」から生ずる称呼 2007/12/13 欧文字の造語からなる商標の称呼にあっては、我が国では英語がもっとも親しまれた外国語であって、英語読みで発音できる場合には、その読みにならって称呼されるとみるのが自然であるから、本願商標も、英語読みで称呼されるものであるとみるのが相当である。
不服 2006-11801 4-1-11 拒絶 NZONE 「NZONE」と「MZONE」は類似 2007/12/19 請求人(出願人)は、審判請求において、引用商標の権利者と交渉を行っている旨述べていたが、その後、相当な期間が経過するも、何らの進捗状況を説明する書面の提出もなかった。そこで、当審において、平成19年5月9日付け審尋書により相当の期間を指定して、その後の状況について説明する書面の提出を求めたが、請求人からは何ら書面の提出がなかったから、これ以上、本件の審理を留保すべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
不服 2006-10967 4-1-11 登録 C/FC 「C/FC」と「CFC」は非類似 2007/12/20 "両商標は、共に「シイエフシイ」の称呼を共通し観念上も、比較すべくもないが外観において明らかな相異点を有する。本願商標と引用商標は、これをその指定商品に使用した場合、その取引者、需要者が、両商標の称呼における類似点について、外観における相違点を凌ぐ程に印象、記憶、連想し、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるとは認め難く、むしろ外観上の相違点をもって十分に識別し得るものであって、かつ、観念上において比較できないものであることをも総合考慮すれば、互いに相紛れるおそれのない非類似のものといわなければならない。
不服 2005-7344 4-1-11 登録 さかなやの○寿司 「さかなやの○寿司」は一連称呼のみ生ずる 2007/12/23 本願商標中の「さかなやの」の文字部分は、「寿司」の文字部分との関係から、「魚屋が取り扱う新鮮な魚などを材料に使用した寿司の提供」の意味合いを理解させるものであり、構成全体として、「魚屋が取り扱う新鮮な魚などを材料に使用した寿司を提供する“○(まる)寿司”という屋号の寿司屋」なる意味合いを想起させるものであって構成全体をもって、一つの商標を表したと認識されるというのが相当である。「サカナヤノマルズシ」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない

2008年は1月7日から開始。