種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
備考 |
掲載日 |
キーワード |
当審判断 |
不服 |
2006-711 |
3-1-3 |
登録 |
トータルソリューション |
化粧品業界では「Total Solution」の語は造語? |
2007/6/10 |
商標全体=造語 |
本願商標よりは、原審説示の『シミやソバカスなどのための総合溶液であること』の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また特定の商品の品質又は原材料を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握されるとみるのが相当である。 |
不服 |
2005-21626 |
3-1-3 |
登録 |
西陣 |
「西陣」は「機械器具の設置工事」の名産地か? |
2007/6/13 |
地名 |
「西陣」の文字が、京都市上京区の堀川以西、一条通以北の地一帯を指称する語であるものの、この地帯は機業地として一般に知られている所と認められるものであり、本願の指定役務である「ぱちんこ店を含む遊技場用の機械器具の設置工事」等を提供する場所として、取引者、需要者間において特に知られているとは言い難いものである。 |
不服 |
2004-7748 |
3-1-3 |
登録 |
神戸プリン |
「神戸プリン」(30類:プリン)は品質表示にとどまらない? |
2007/6/21 |
地名 |
本願商標構成全体からは、指定商品との関係において、原審説示の如き、商品の産地、販売地、名称等を直ちに看取し得るものとはいい難く、かつ指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することもできなかった。よって本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る |
不服 |
2004-25412 |
3-1-3 |
拒絶 |
開田高原ヨーグルト |
「開田高原ヨーグルト」には自他識別力はない |
2007/6/24 |
地名 |
本願商標構成中の「開田高原」の文字は、特定の地域であって、観光地として知られた地名の一つを表したものと認識されるものであり、構成中の「ヨーグルト」の文字は、本願指定商品の商品名を表示するものであるから、これに接する需要者等は、本願商標全体から、ヨーグルトの産地・販売地を表示したものと容易に認識するものといい得る。よって独占適応性もなく、自他識別力も発揮しない(最高裁判所昭和53年(行ツ)第129号)。 |
不服 |
2005-24788 |
3-1-3 |
登録 |
CREATING ACCESS TO GRANDUATE BUSINESS EDUCATION |
暗示的にすぎず識別性あり |
2007/7/10 |
キャッチフレーズ |
実務教育を卒業させるための道筋を作成すること」なる意味合いを暗示させる場合があったとしても、これが特定の商品の品質又は役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解させるものとはいえないものである。 |
不服 |
2003-2975 |
3-1-3 |
登録 |
ボンド(立体商標) |
普通名称化防止 |
2007/7/13 |
立体商標 識別性 第三者の無断使用 |
1)本願商標の立体的形状は指定商品の容器として採用し得る一形状にすぎない(2)「ボンド」は、商取引の場にて自他商品の識別標識機能を果たさない、あるいは機能が極めて弱い(3)が、請求人の他の登録商標「ボンド」(他)を有している.(4)本件標章は請求人の所有に係る登録商標(平面商標)と同一といえるものである(5)本件標章は、美感を高めるための単なる装飾模様として認識されるだけとは言いがたく、商品の用途・効能を説明的に表すものともいえない。(6)つまり本件標章はそれ自体独立して自他商品の識別機能を果たし得るものである。してみれば、本願商標は、その指定商品の形状そのものを表したにすぎないものということができず、全体として自他商品の識別標識としての機能を有する立体商標といわなければならない。 |
不服 |
2006-65052 |
3-1-3 |
登録 |
商品と指(図形) |
使用法の図か識別標章か |
2007/7/17 |
使用法 |
"当該図形が、原審説示の如く、いかなる商品の、どのような使用方法を表示したものであるかを、直ちに理解できるものともいい難いところであり、また、当審において調査するも、その指定商品の分野において、商品の品質を表すためのものとして普通に使用されている事実は見いだせない。 |
不服 |
2006-27491 |
3-1-3 |
登録 |
GABAの力 |
「のちから」の識別力 |
2007/7/19 |
商標全体=造語 力 |
構成中の「GABA」「ギャバ」が、現在、注目されている健康効果を有するアミノ酸の一種を表す語であるとしても、本願商標の構成全体から、特定の商品の具体的な品質等を直ちに理解するものとは認め難い。また「GABAの力」「ギャバの力」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を見いだすこともできなかった。 |
不服 |
2006-18706 |
3-1-3 |
登録 |
梅のチカラ |
「のちから」の識別力 |
2007/7/19 |
商標全体=造語 力 |
本願商標の構成全体から、特定の商品の具体的な品質等を直ちに理解するものとは認め難い。 |
不服 |
2006-19296 |
3-1-3 |
登録 |
メタメディア |
アラン・ケイの概念 |
2007/7/25 |
メタ・メディア |
本願商標を、コンピューターに関連する分野の指定商品・役務等について使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に『コンピュータはあらゆるメディアを統合したものであり、また代替品になりうる』という概念ないし理念の実現を目指す商品又は役務であることを表したと認識するにとどまるものであり、自他識別標識として機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。 |
不服 |
2006-24570 |
3-1-3 |
登録 |
ゴッソリ |
「副詞」商標の識別力 |
2007/7/30 |
副詞 |
「ゴッソリ」の文字のみをもって、直ちに、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するとはいい難く、また、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を見いだすこともできない |
不服 |
2006-14854 |
3-1-3 |
登録 |
じっくり |
「副詞」商標の識別力 |
2007/7/30 |
副詞 |
直ちに、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するとはいい難く、また、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を見いだすこともできない |
不服 |
2004-14614 |
3-1-3 |
登録 |
ゆかり |
あの「ゆかり」は登録商標だった |
2007/8/7 |
普通名称 占有率 辞書 |
株式会社岩波書店発行の「広辞苑第5版」に、「ゆかり」の語義の一として、「赤紫蘇の葉を乾燥させ粉末にしたもの。」という記載があるとしても、本願商標の指定商品を取り扱う業界においては、いまだ、「ゆかり」の語が「赤紫蘇の葉を乾燥させ粉末にしたもの。」を指称する一般的名称であると認識されるに至ったものとは認め難いというのが相当であるから、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである |
不服 |
2004-19192 |
3-1-3 |
登録 |
50CENT |
50CENTは価格? |
2007/8/12 |
通貨 |
「(米国等の通貨単位としての)50セント」の意味合いが想起されることもあるというべきところ、需要者等が、これより直ちに価格や品質(質)等を表示するものと認識するとはいい得ず、一種の造語を表したものとみるのが相当 |
不服 |
2006- 16370 |
3-1-3 |
拒絶 |
八ヶ岳 |
観光地 |
2007/8/13 |
地名 |
「八ヶ岳」の語が、一般に、山そのものを表すものとして認識されているというよりは、むしろ、複数の市町村を含む広大な八ヶ岳周辺の裾野を合わせて、我が国有数の観光地として認識されているものというべきであり、また、観光地において、生産、販売される商品に当該地名を付すことも普通に行われていることからすれば、結局、本願指定商品である「納豆」について、「八ヶ岳」の文字よりなる本願商標を使用しても、これに接する需要者等は、該商品が「八ヶ岳及びその周辺で製造、販売された商品」であると認識し、把握するにとどまる |
不服 |
2006- 14117 |
3-1-3 |
登録 |
紀尾井 |
地区名だが産地・販売地と理解されない |
2007/8/13 |
地名 |
地区名を認識させることがあるとすれども、需要者等に産地等表示と認識・理解されるとは認めがたい。 |
不服 |
2006- 12544 |
3-1-3 |
拒絶 |
美脚 × 美尻 |
×つき商標 |
2007/8/20 |
× 記号 |
近年、女性のみならず男性においても「美しくありたい」という願望が強く、当業界においても「脚や臀部を美しく見せるための商品」等の開発販売が行われており、「美脚」及び「美尻」の語を「×」、「+」、「&」、「・」等の記号と組み合わせた「美脚×美尻」、「美脚+美尻」、「美脚&美尻」、「美脚・美尻」は、「美しい脚線美とヒップライン」をうたった商品を表すものとして普通に使用されている実情がみられる。かつ「×」の記号は、「+」、「&」、「・」等の記号と同様に、単に「美脚」と「美尻」を結びつけるための記号としか認識し得ない |
不服 |
2006-65102 |
3-1-3 |
登録 |
「4inches」 |
4inchesはサイズではなく商標 |
2007/10/12 |
サイズ 記号 品質 |
"数字の「4」と長さの単位の1つである「inches」の間に一文字程度の間隔をもうけ「4 inches」と表してなるところ、構成全体として「10.16cm」程の意味合いを有するものの、本願指定商品及び指定役務との関係では、商品の長さ、サイズ等を表すものと直ちに認識できないばかりでなく、取引上も普通に使用されている事実を発見できなかった。 |
不服 |
2006-26334 |
3-1-3 |
登録 |
「脂解美茶」 |
典型的暗示商標ではないか!! |
2007/10/21 |
暗示 |
本願商標は、その構成全体より原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが、直ちにその指定商品の効能、品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものであって、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語よりなるものとして認識されるというのが相当である。 |
不服 |
2006-29098 |
3-1-3 |
登録 |
「ハイパーナノ」 |
「ハイパーナノ」 |
2007/10/22 |
商標全体=造語 ハイパー |
"一連に表された本願商標の構成文字全体から、原審説示の如き、商品の品質を具体的に表すものとして、直ちに、認識、理解されるとはいい難いものである。 |
不服 |
2006-26117 |
3-1-3 |
登録 |
「コロナド」 |
「コロナド」って地名? |
2007/10/24 |
地名 |
本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、これを地名とは認識しない場合が多く、役務の質(内容)が、カリフォルニア州のコロナドに係るものであることを認識するものとは認め難い |
不服 |
2007-5855 |
3-1-3 |
登録 |
瀬底ビーチ |
「瀬底ビーチ」は(39類)は役務の提供場所?それとも商標? |
2007/12/09 |
地名 |
沖縄県本部半島の南西の瀬底島に存する海岸のことを指称する語であるとしても、が直ちに本願の指定役務の提供の場所を表すものとして一般に認識されるものとは認め難い。 |