ピアニシモの意味

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-11713 3-1-3,4-1-16 登録 PIANISSIMO 16 2007/12/6 題号

当審の判断(抜粋)
「PIANISSIMO」が本願の指定商品の品質(内容)等を表示するものとして普通に使用されている事実も見いだすことができなかった。(原審:本願商標は、書籍の題号(『Pianissimo』辻仁成 集英社文庫)を表したものと認識・理解される『PIANISSIMO』の欧文字よりなるものであるから、本願の指定商品について、特定の著作物の題号として使用するときは、単に商品の内容(品質)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない)

読んだことなかった。その小説。