「信州アルプス牛」は品質表示?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-4844 3-1-3 拒絶 信州アルプス牛 29 2007/12/26 品質表示

当審の判断(抜粋)
請求人は、「『信州アルプス』の地名が存在しない以上、直接的に商品の品質・産地を表示しているとは言い難い」旨述べているが、本願商標構成中の「信州」の文字が長野県を指称するとともに、該文字とあいまって「アルプス」の文字からは、長野県内の日本アルプスを容易に理解、認識させるものであること、上記のとおりであるから、この点につき請求人の主張は採用し得ない。

信州が「信濃国の別称」、「長野県」の山脈を総称し「日本アルプス」と称されていること、「信州アルプス」は商品の品質表示として普通に採択さえれている。よって「長野県で生産された牛の肉。長野県で生産された牛の肉を使用した肉製品」であると理解させるに止まるということだ。