「信州アルプス牛」は品質表示?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2007-4844 | 3-1-3 | 拒絶 | 信州アルプス牛 | 29 | 2007/12/26 | 品質表示 |
当審の判断(抜粋)
請求人は、「『信州アルプス』の地名が存在しない以上、直接的に商品の品質・産地を表示しているとは言い難い」旨述べているが、本願商標構成中の「信州」の文字が長野県を指称するとともに、該文字とあいまって「アルプス」の文字からは、長野県内の日本アルプスを容易に理解、認識させるものであること、上記のとおりであるから、この点につき請求人の主張は採用し得ない。
信州が「信濃国の別称」、「長野県」の山脈を総称し「日本アルプス」と称されていること、「信州アルプス」は商品の品質表示として普通に採択さえれている。よって「長野県で生産された牛の肉。長野県で生産された牛の肉を使用した肉製品」であると理解させるに止まるということだ。