「本陣」共通ではやっぱり類似

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-16704 4-1-11 拒絶 HONZIN/焼肉本陣 4183717 43 2008/1/10 総合観察・同一称呼

当審の判断(抜粋)
本願商標と引用商標とは、「ホンジン」の称呼及び「一軍の大将がいる陣所。本営。」の観念を共通にする類似の商標であって、外観における差異を考慮したとしても、本願商標と引用商標とは、互いに相紛れるおそれがある類似の商標といわざるを得ない


納得の審決。