「まなびネット」と「子どものまなびネット」は非類似
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2007-11757 | 4-1-11 | 登録 | まなびネット | 41 | 2007/11/8 | 称呼の特定 |
「まなびネット」vs「子どものまなびネット」
当審の判断(抜粋)
該構成中の「子どもの」の文字部分が、「子ども向けのサービスのこと」を認識させ、役務の質(内容)等を表したものと看取される場合があるとしても、かかる構成においては、「子どもの」の文字部分を省略して、構成中の「学びネット」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然である