「まなびネット」と「子どものまなびネット」は非類似

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-11757 4-1-11 登録 まなびネット 41 2007/11/8 称呼の特定

「まなびネット」vs「子どものまなびネット」

当審の判断(抜粋)
該構成中の「子どもの」の文字部分が、「子ども向けのサービスのこと」を認識させ、役務の質(内容)等を表したものと看取される場合があるとしても、かかる構成においては、「子どもの」の文字部分を省略して、構成中の「学びネット」の文字部分のみをもって取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって、一体不可分のものと認識、把握されるとみるのが自然である