「織物製ブラインド」は不明確表示

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-12044 6-1 登録 「織物製ブライド」 24+ 2007/12/13 商品記載

原査定判断(抜粋)
『織物製ブラインド』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第24類の商品を指定したものと認めることもできない
(注:審判段階にて補正)