ハウンドドッグは品質表示?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-013332 3-1-3_4-1-16 登録しない HOUND DOG\ハウンドドッグ 9+ 2009/9/9 品質表示

当審の判断(抜粋)
人気ロックバンド等の名称として理解、認識される本願商標をその指定商品及び指定役務に使用する場合には、これに接する取引者・需要者は、本願商標を当該商品の製造、販売元として、あるいは、当該役務の提供元として理解、認識するというよりは、当該商品に係る収録曲を歌唱、演奏する者や当該役務に係る音楽・映像を歌唱、演奏する者ないし出演者が、当該人気ロックバンド等の「HOUND DOG」(ハウンドドッグ)であることを表示したものとして理解、認識するというのが相当である。そして、本願商標の指定商品及び指定役務にあっては、その収録曲が「だれ」によって歌唱、演奏されたものであるのか、「だれ」が出演しているのかといったことも、その商品の品質や役務の質と密接な関連を有するというべきであるから、結局、本願商標は、その商品の品質又は役務の質を表示したものと認識されるにすぎず、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。


出願人は、当該バンドが所属する会社