商標か、使用説明か

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
2008-032446 3-1-3_4-1-16 登録しない 図形 5 2009/9/28 品質表示

当審の判断(抜粋)
「薬剤」を扱う業界においては、商品の包装用箱等に人体の図形が、また、パップ剤においてはそれが人体に貼られた状態の図形が商品の使用の方法、用途等を表わすものとして一般的に採択、使用されている実情にあるということができる。


「薬剤を取り扱う分野において、商標やパッケージを模倣した商品が増大する傾向が指摘されており、これは、商品の包装用箱に描かれた図形部分が、その形態及び色彩の特徴によって識別性が生じており、意図的に出所の混同が引き起こされている実情がある。かかる状況を考慮し、本願商標は登録されるべき」との請求人主張に対し、「本願商標が自他商品の識別力を有しないことは、上記認定のとおりであり、意図的に出所混同が引き起こされているという実情があるからといって、本願商標を登録して良いことにはならない。 」と判断