種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2005-23042 |
4-1-11 |
登録 |
Andyou/アンジュ |
03 |
2007/7/20 |
称呼特定 |
当審の判断(抜粋)
本願商標と各引用商標は、それぞれ、その外観、称呼及び観念を総合して全体的にみたときには、それぞれから受ける印象及び記憶を異にし、本願商標を、時と所を異にする取引の実際において同一又は類似の商品に使用したとしても、各引用商標を使用した商品との間で出所について誤認混同を生じさせるものとは認め難い。
ネイティブスピーカーの「& YOU」はなるほど「アンジュー」かも。