4-1-11]「ホ」と「ホ」で称呼類似?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2005-3437 4-1-11 登録 ほ(図) 33 2006/8/22 称呼の特定 要部



当審の判断(抜粋)
仮名文字1字を普通に用いられる方法で表示した標章は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章というべきであり、これのみでは、商品の出所の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
 本願商標の構成中「ほ」の文字は、その構成は特異な態様であるとはいえないものであって、普通に用いられる方法で仮名文字1字を表したものであるというのが相当であるから、この文字部分が独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るということはできないものである。

がんばって登録査定されても結局出願却下処分になってる…。さびしいね。