種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2007-3345 |
4-1-11 |
拒絶 |
魚やくいだおれ |
43 |
2007/12/27 |
称呼の特定 |
当審の判断(抜粋)
「くいだおれ」の文字が、飲食店名として一部インターネット等で発見(提出資料2ないし3)されたとしても、それをもって直ちに、該文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、普通に使用された結果、自他役務の識別標識としての機能を有しないものとはいい得ないことから、商標法第3条第1項第2号の慣用商標には該当しないというのが相当である。
「くいだおれ」は立派に識別標識として機能する、ということだ。