種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2008-972 |
4-1-11 |
登録 |
図形 |
9+ |
2008/2/29 |
図形の類否 |
当審の判断(抜粋)
本願商標は欧文字一文字の「A」の特徴を有することから、これを図案化したものと容易に認識されるものであり、他方引用商標は、緩急の異なる両端の尖った二本の曲線を組み合わせてなる。図形全体から受ける印象において大きく異なるものであるから、両商標を対比観察した場合はもとより、時と所を異にした離隔的観察においても外観上相紛れるおそれはない。
なるほどね。