「AIR1」の「1」は省略されるもの?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-650026 4-1-11 登録 AIR1 6+ 2008/1/28 語尾の数字

当審の判断(抜粋)
構成中の「1」の数字が、商品又は役務の種別・等級等を表す記号・符号として類型的に使用される場合があるとしても、本願の構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し、把握されるというのが自然であり、他に「AIR」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき特段の事情を見いだせない。

語尾の数字もあわせて一体。この判断傾向はこのまま強くなっていくのかな?