種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-30624 4-1-16 登録 N.P.Color 2+ 2008/2/19 「N」は「紺」「P」は「ピンク」の印?

当審の判断(抜粋)
構成中の「N」及び「P」の文字部分が、本願指定商品との関係において、たとえ「紺色」及び「ピンク色」を表す記号として使用される場合があり、また「color」の文字部分が「色彩」等を意味する語として一般に広く知られている英語であるとしても、本願商標のように「N」及び「P」の文字の右下に「.」を付して、「N.P.color」と一連に書してなるその構成全体からは原審説示のごとき意味合いをただちに認識・理解させるものとはいい難い。

原審では「指定商品との関係において、『N』の文字部分が『紺色』、『P』の文字部分が『ピンク色』の意味に通じる語として用いられており、『color』の文字部分が『色』『色彩』の意味を有する語として広く知られているから」と判断された。ホント?