「アイコン」の観念は明確。

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-30223 4-1-11 登録 アイコーン 37 2008/2/18 アイコンの意味

当審の判断(抜粋)
本願商標と引用商標とは、外観が明らかに相違し、観念においては、本願商標が全体としても格別の観念の生じないものであるのに対し、引用商標は上記のとおり明確な観念を有するものであるから、大きく異なるものである。明白な差異をもあわせ勘案すれば、それぞれを一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものというを相当とする。

称呼非類似だけじゃ弱いかしら。