「モデルスタイル」は「被服」において識別性を発揮できるか

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-27000 3-1-3 登録 model-style 25+ 2008/3/5 STYLE

指定商品:
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」

当審の判断(抜粋)
各構成文字は、同じ書体、同じ大きさに軽重の差なく外観上まとまりよく一体的に表されているものである。そして、構成中の前半部の「モデル」及び「model」の文字が「模型、規範」あるいは「ファッションモデル」を意味する語と理解させ、後半部の「スタイル」及び「style」の文字が「型、様式、姿、格好」を意味する語であるとしても、これらを結合して一連に表してなる本願商標の構成全体からは、指定商品及び指定役務との関係において、原審説示の如き意味合いを直ちに認識、理解されるとまでは認めることができない。

一連に表した言葉はむむっ暗示的造語に過ぎないのねっ?