サンテルモってどこだ?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-26976 3-1-3 登録 サンテルモ 33 2008/3/3 地名

指定商品:アルコール飲料(ビールを除く。)」

当審の判断(抜粋)
該文字がアルゼンチン国ブエノスアイレス市内の一地区名である「SAN TELMO」の表音をあらわしたものであるとしても、該地区名が、我が国において一般に広く知られているとはいい難く、また、本願商標が直ちにその指定商品の産地、販売地、品質を表示するものとして、取引者、需要者等に理解させるともいい得ず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。

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