種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2007-26791 |
3-1-3,4-1-16 |
登録 |
セイレツ/整列 |
3 |
2008/3/3 |
化粧品 |
指定商品:せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛
当審の判断(抜粋)
本願商標から、原審説示の『肌のキメを整えるための商品』如き意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、また、本願商標が、その指定商品の品質、効能、用途を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものともいい得ないものである。
お肌の細胞整列って意味にとったのかな?