化粧品に「整列」識別性なし?!

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-26791 3-1-3,4-1-16 登録 セイレツ/整列 3 2008/3/3 化粧品

指定商品:せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛

当審の判断(抜粋)
本願商標から、原審説示の『肌のキメを整えるための商品』如き意味合いを直ちに理解させるものとはいい難く、また、本願商標が、その指定商品の品質、効能、用途を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものともいい得ないものである。

お肌の細胞整列って意味にとったのかな?