「SERUM」てなーんだ?

不服2008−650011  商標「MICRO−MOTION C SERUM」(第3類:Cosmetics; non-medicated skin care preparations)
結論:4-1-16 非該当 (審決日:2008/02/25)

原審(抜粋)
本願商標は、『美容液』の意味を有する『SERUM』の文字を含むから、『美容液』以外の商品に使用するときには、品質の誤認を生じるゆえ、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

当審の判断(抜粋)
「SERUM」の文字は、「血清、漿液」を意味する語であり、本願指定商品との関係において、「美容液」を表す語として一般に認識されているものとも言い難いから、商品の品質を直ちに認識させるとはいい得ず、むしろ本願商標全体として特定の意味合いを看取することのない一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

どこから来たの?「SERUM=美容」?