『ナノヴェール』の識別性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-26602 3-1-3,4-1-16 登録 ナノヴェール 2 2008/2/21 ナノ

指定商品:塗料

当審の判断(抜粋)
本願商標全体から、原審説示の如き『ナノテクノロジーを利用した覆うもの』の意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これが、その指定商品の効能、用途、品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるものともいい得ず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが自然である。

ナノテク使って、こってりしっかり塗る(厚塗り)って意味じゃないんだ…