『テイルズノート』の品質
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2007-26075 | 4-1-16 | 登録 | テイルズノート/TailsNote | 16 | 2008/3/5 | NOTE |
指定商品:文房具類,グリーティングカード
原査定(抜粋)
「本願商標は、その構成中に『ノート』の文字を有してなるから、これを本願指定商品中『ノートブック』以外の『文房具類』に使用するときには、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶。
当審の判断(抜粋)
構成中の「ノート」及び「Note」の文字が、本願指定商品中「文房具類」との関係において「ノートブック」の意味を有する語であるとしても、かかる構成にあっては、直ちに前記意味合いを理解、認識させるものとは言い難いものであり、むしろ構成文字全体をもって一種の造語と認識され、把握されるとみるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成中の「ノート」及び「Note」の文字部分が独立して把握、認識されるとみるべき特段の理由は見いだせないものであるから、該文字部分のみを分離、抽出してこれが商品の品質等の表示として理解されるとはいい難いものである。
一部に品質表示的表示が含まれていても、全体で一連(その品質表示部分が把握されない)ならば、その部分のみを分離、抽出して品質表示するものとは理解されないってことだ。