「FSA」ってなんの略語?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2004-65085 4-1-6 拒絶 FSA 36 2007/9/26 金融庁

当審の判断(抜粋)
請求人は、「FSA」は、金融庁の英文名称の著名な略語であるとする十分な証拠はなく、むしろ、「FSA」の語が請求人である英国「金融サービス機構(Financial Services Authority)」を指称する表示として、我が国においても広く知られており、請求人を表す標識であると認識されていると考えられるから、本願商標「FSA」をその指定役務に使用しても他人の行う業務との混同を生ずるおそれはない旨主張する。
 しかし「FSA」の語が、我が国金融庁の英文名称の著名な略称であり、我が国の機関を表示する標章として広く認識されていることからたとえ、英国の金融サービス機構が「FSA」と指称される場合があるとしても、商標法第4条第1項第6号の適用の可否は、出所の混同のおそれを基準に判断すべきものでないことは、本号に掲げるものの権威を尊重する精神に照らし相当であるから、本件については、前記認定、判断を相当とするものであって、この点について述べる請求人の主張は妥当でなく、採用できない。

金融庁は英語で「Financial Services Agency)。2000年7月にこの名前が誕生。