「スーパー家庭教師」って?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2006-11898 3-1-3 登録 スーパー家庭教師 41 208/3/28 ロゴ図形

当審の判断(抜粋)
「スーパー家庭教師」からは、「一流の家庭教師」を容易に認識させる。よってこれを本願指定役務に使用したときは、役務の質、提供の方法を誇称表示するにすぎない。しかし請求人が提出した各号証を総合勘案すれば、本願商標と同一と認め得る商標が、継続して使用された結果、需要者が請求人の業務に係る役務であることを認識することができるに至ったと認められる。


家庭教師による知識の教授