種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-34132 3-1-3,4-1-16 登録 映像特講 41 208/3/28 ロゴ図形

当審の判断(抜粋)
たとえ、その構成中の「特講」の文字が、「特別講義の略」(広辞苑第6版 株式会社岩波書店)の意味を有し、全体として原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、本願商標が、直ちに特定の役務の質、内容及び提供方法を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難い。


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