種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2007-25625 |
[4-1-7] |
登録 |
悠仁 |
31 |
2008/5/29 |
公序良俗 |
指定商品(役務):
生花の花輪ほか
当審の判断(抜粋)
皇族の名前として、日本全国において広く認識されている「悠仁」の文字を、一私人である請求人が登録し、その商品について独占使用することは、公の秩序を乱すばかりでなく、社会通念に照らし、社会的妥当性を欠くものがあり、その登録を認めることが商標法の目的に反することになるといわざるを得ないものである
請求人は「「さま」がつかなければ一般人として存在する名前を指称する旨」を主張。そりゃ無理だ。