「しいたけパワー」は普通に用いられている?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-22038 [3-1-3] 拒絶 しいたけパワー 29 2008/3/30 パワー

指定商品(役務):しいたけを主原料とするカプセル状・粉末状・顆粒状・液状・固形状又は錠剤状の加工食品ほか


当審の判断(抜粋)
請求人は「本願商標からは単に『しいたけの力』という抽象的な意味合いを理解するに止まり、これが本願指定商品に使用された場合に、しいたけが有する栄養成分によって該商品を食する者に何らかの力を与え健康に資するという暗示的な意味合いを生じたとしても、それ自体直接的に当該商品の品質、効能を具体的に表示するとはいえないものとみるのが妥当である。」旨主張しているが、仮に、本願商標自体は造語であるとしても、それを構成する各単語の語義を踏まえてみると、本願商標からは原査定が説示する意味合いを有する複合語として認識されるものであって、さらに、使用されている事実よりすれば、本願商標が自他商品の識別標識としての機能を有しないことは、上記のとおりであって、この点につき、請求人の主張は採用することができない。

「○○の力」とは違うようで…。