同じ漫画のタイトルでも作品ごとに内容が違うでしょ。
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2007-26085 | [3-1-3][4-1-16] | 登録 | 釣りバカ日誌 | 8+ | 2008/5/12 | 題号 |
指定商品(役務):
レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROMほか
当審の判断(抜粋)
「釣りバカ日誌」のメインタイトル以外に、シリーズナンバーやサブタイトルが付されており、作品毎にその内容が異なっているところから、特定された不変なものを表すとはいい得ないものでる。 そうとすると、漫画及び映画のメインタイトルと同じ文字からなる本願商標は、漫画及び映画の題名を容易に認識させるものであるとしても、特定の漫画及び映画の内容、すなわち、商品の品質(内容)を直ちに認識し、理解させるものということはできない
審決なお書で「審判請求人(出願人)は、関連会社である株式会社小学館及び「釣りバカ日誌」の著作者であるやまさき十三氏の承諾を得て出願していることが認められる」とはあるが、特に4-1-7号違反と指摘されていたわけではない。