誰も使ってないじゃない?は品質表示を否定する根拠とならず?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-29960 [3-1-3][4-1-16] 拒絶 おやすみ前にも一滴 3+ 2008/5/26 用途表示

指定商品(役務):
薬剤ほか

当審の判断(抜粋)
たとえ、「おやすみ前にも一滴」の語が、請求人以外の者による使用が見あたらないとしても、本願商標が登録されるべきであるかどうかは、本願指定商品の取引者、需要者等において、これがどのような意味を有するものとして認識され用いられていたかによって判断されなければならないところ、本願商標は、その指定商品中「目薬」を取り扱う取引者、需要者等において、その商品の品質を表示するものとして認識されることは、前記認定のとおりといい得るものである

商標法3条1項3号は、取引者、需要者に指定商品の品質等を示すものとして認識され得る表示態様の商標につき、それ故に登録を受けることができないとしたものであって、該表示態様が、商品の品質を表すものとして必ず使用されるものであるとか、現実に使用されている等の事実は、同号の適用において必ずしも要求されないものと解すべきである」(平成12年(行ケ)第76号 東京高等裁判所 平成12年9月4日判決言渡)