「極附」は「極め付き」に通じることば?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-30768 [3-1-3] 拒絶 極附 43 2008/5/29 質表示

指定商品(役務):飲食物の提供


当審の判断(抜粋)
「極附」は、飲食物を提供する業界にて「定評のある確かな料理または折り紙付きの料理」を表す語として認識把握・普通に使用されているとみることができる。よって「極附」を「飲食物の提供」に使用しても結局、本願商標は、単に役務の質を表示したにすぎず、自他役務としての識別標識としての機能を有し得ない。

「ごくふ」ってなんだぁーと思ったのは私だけ?