「極附」は「極め付き」に通じることば?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2007-30768 | [3-1-3] | 拒絶 | 極附 | 43 | 2008/5/29 | 質表示 |
指定商品(役務):飲食物の提供
当審の判断(抜粋)
「極附」は、飲食物を提供する業界にて「定評のある確かな料理または折り紙付きの料理」を表す語として認識把握・普通に使用されているとみることができる。よって「極附」を「飲食物の提供」に使用しても結局、本願商標は、単に役務の質を表示したにすぎず、自他役務としての識別標識としての機能を有し得ない。
「ごくふ」ってなんだぁーと思ったのは私だけ?