引用商標から称呼はでるか?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-018064 [4-1-11] 登録 TO-CO 20 2008/9/3 称呼の特定

指定商品(役務):


当審の判断(抜粋)
引用商標1及び引用商標3より、「トコ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び引用商標3とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない

トコとは読めない?