「強く、優しく。」
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2008-17113 | [3-1-6] | 登録 | 強く、優しく。 | 25 | 2008/9/3 | キャッチフレーズ |
指定商品(役務):
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当審の判断(抜粋)
該文字のみでは、何がどのように強く、優しいものか理解することは困難であり、該文字に他の語を伴うことによって、それらが明らかになることがあり得るものというべきであるから、本願指定商品との関係を考慮しても、直ちにキャッチフレーズの一種を認識、把握させるものとはいえないものである。
句読点があるだけで、キャッチフレーズのごとき印象が生まれてしまうのは仕方のないこと?