「強く、優しく。」

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-17113 [3-1-6] 登録 強く、優しく。 25 2008/9/3 キャッチフレーズ

指定商品(役務):


当審の判断(抜粋)
該文字のみでは、何がどのように強く、優しいものか理解することは困難であり、該文字に他の語を伴うことによって、それらが明らかになることがあり得るものというべきであるから、本願指定商品との関係を考慮しても、直ちにキャッチフレーズの一種を認識、把握させるものとはいえないものである。

句読点があるだけで、キャッチフレーズのごとき印象が生まれてしまうのは仕方のないこと?