Rich部分は図形
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2006-10904 | [4-1-11] | 登録 | 生鮮市場Richばんばん | 29+ | 2005/7/6 | 称呼の認定 文字の図案化 |
指定商品(役務):
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当審の判断(抜粋)
構成中の中央に表された図形部分は、その内側に2つの芽を描いた如き図形及び「ich.」の文字を看取し得るものの、2つの芽を描いた如き図形からは、特定の称呼を生ずるものではないが、「ich.」の欧文字部分よりは、その文字に相応した「アイシーエイチ」の称呼が生ずるものとみるのが相当である。
H20(行ケ)10156を受けた後の差し戻し審決。と書くと、あたかも「rich」と読む読まないが、訴訟の争点だったかの印象があるが、争点は「bangbang」という別の先行商標との類否だった。先行商標は審決時に権利期間満了済だったので差し戻しとなった。