「四国巡礼」に独占適応性なし
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2005-22326 | [3-1-6] | 拒絶 | 四国巡礼 | 32 | 2008/7/9 | 独占適応性 |
指定商品(役務):
ビールほか
当審の判断(抜粋)
単に該商品が「四国巡礼をした時に買うことのできる商品」であることを理解するにとどまるというのが相当、自他商品の識別標識としては認識し得ない
過去の登録例があることを取り上げて反論した請求にの主張に対し、「請求人の主張する登録商標の登録時における該語に対する取引者・需要者の認識と、その後、一般的に知られるようになった現時点における該語に対する取引者・需要者の認識には、自ずと明らかな差異があるものというべきであるから、それらについての識別性の判断が異なるものとなっても、従前の審査を無視した誤った判断ということはできず、請求人の主張は採用することはできない。」と説明。その真摯な態度に座布団一枚。