種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2008-714 |
[4-1-11] |
登録 |
N(V)MS |
12 |
2008/9/19 |
文字の図案化 |
指定商品(役務):
−
当審の判断(抜粋)
本願商標は、半円状の図形の内側に配された文字が「VMS」の欧文字を表したものと認識されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して「ブイエムエス」の称呼を生じ、該文字は親しまれた既成の観念を有しない一種の造語というのが相当である
請求人名(エヌエムエスジャパン)も考えると、登録しても使いがってが悪そうだ。