Koshienは甲子園球場か?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2008-16825 | [4-1-7] | 登録 | KOSHIEN | 30 | 2008/10/1 | 公序良俗 |
当審の判断(抜粋)
本願商標は、「甲子園球場、甲子園球場で行われる野球の開催者、阪神タイガース球団」を表したものとは認められない。よって公正な競業秩序を害するとともに、社会公共の利益に反する商標ということはできない。
「出願人が、兵庫県西宮市に所在する法人であるとしても、『甲子園球場、甲子園球場で行われる野球の開催者、阪神タイガース球団』等と何等かの関係があるものとも認められない出願人に対し登録を認め独占使用を許すことは、公正な競業秩序を害するとともに、社会公共の利益に反するものであり、穏当でない。」なんて拒絶理由通知受けて、出願人はさぞびっくりしたことでしょう。