「社名+商標」は「商標」の使用になるの?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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取消 | 2007-301414 | 50 | 不成立 | HOT TOPIC/ホットトピック | 9+ | 2008/8/20 | 商標の同一性 |
当審の判断(抜粋)
使用商標は「ホットトピック」の文字を、ハウスマークである「ボーダフォン」或いは「ソフトバンク」の各文字が抱き合わせた態様で使用されているものとみるのが相当であり、「ホットトピック」の文字部分のみも独立して認識され役務の識別標識としての機能を果たしている。さらに本件商標の上段に書されている欧文字「HOT TOPIC」の表示を欠くことによって「ホットトピック」の文字と本件商標が別異の称呼や観念を生じるものでもない。
登録商標が「HOTTOPIC/ホットトピック」であるのに対し、使用商標は「SOFTBANK/ホットトピック」。ハウスマークとして著名なものと商標が結合したものとして認識されるので、分離・看守されるのが取引上不自然ではない。つまり社会通念上同一だってことだ。