「警視庁」と「警視庁○課の女」は類似する?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2008-10193 | 4-1-6 | 拒絶 | 警視庁0課の女 | 9+ | 2008/8/15 | 地方公共団体の著名な機関 |
当審の判断(抜粋)
ドラマ等のタイトルに「警視庁」の文字が使用されている例が多数あることをもって、本願の登録の適否を判断する基準とするのは適切ではなく、また、前記第3の1で述べたとおり、商標法第4条第1項第6号の規定は、「公益保護」を目的とする規定であることからすると、「警視庁」を表示する著名な標章と同一又は類似の商標であると認められる本願商標を「警視庁」となんら関係を有さない一私人たる請求人に権利付与することは、公益保護の観点からも適切ではなく、この点についても請求人の主張は採用できない。
職権審査によれば、「DVDのタイトルで使用される際には、「ZeroWOMAN」等の文字と常に一緒に使用されており、あくまで「警視庁0課の女」の文字は、サブタイトルとして使用されている程度、「警視庁0課の女」の一連の文字が、直ちに請求人著作による漫画・DVD等のタイトルとして認識されているとは認められない」だそうだ。8号と異なり、たとえ当該団体の承諾を得た場合でも登録されないとする6号の目的は、単純な人格権保護ではなく公益的保護ということだ。