「村の駅」は全国各地で使われている?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2006-11307 3-1-6 拒絶 村の駅 29+ 2008/8/8

当審の判断(抜粋)
「村の駅」は、地域の特産品の販売や特産品を利用した飲食物等を提供する施設の表示に冠して全国各地で使用されている。よって本願商標は、「村の特産品の販売場所、村の特産品を販売する交流施設」程の意味合いを理解させるにすぎない。


職権審査で11程度の例が出されているけれど、それで十分なのかしらん?