「ワイン」じゃなくとも「Champagne」はだめ
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2007-900168 | 4-1-7 | 取消 | Champagne pop | 18 | 2008/9/10 | champgne |
当審の判断(抜粋)
「CHAMPAGNE」の語よりなる表示の著名性が獲得されたものであることを併せ考慮すれば、これをその指定商品に使用するときは、著名な「CHAMPAGNE」「シャンパン」の表示へのただ乗り(フリーライド)及び同表示の希釈化(ダイリューション)を生じさせるおそれがあるばかりでなく、シャンパーニュ地方のぶどう生産者及びぶどう酒製造者はもとより国を挙げてぶどう酒の原産地名称又は原産地表示の保護に努めているフランス国民の感情を害するおそれがあるというべきである。