「ジャンボ」で登録。

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-21564 3-1-3 登録 ジャンボ 6 2008/10/28 誇称

当審の判断(抜粋)
該「ジャンボ」の文字は、これをその指定商品に使用した場合に、原審説示のごとき、『商品が超大型のもの』意味合いを常に特定し、認識されるとみるべき格別の事情も見いだし得ない。


ほんとっ?