「文房具」と「計算尺」の類否

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-650055 4-1-11 登録しない DIPLOMAT 16+ 2009/8/17 商品類否

当審の判断(抜粋)
本件商品と引用商品は,いずれも机の上で勉強したり、書類や帳簿を作成する際に使用される商品であり,両者は,文房具や事務用品を取り扱う販売店において取り扱われており、販売場所を共通にする場合がある。「計算尺」製造業者が,「文房具」も製造していることがあることより,本件商品と引用商品とは,製造業者を同じくする場合もあり,需要者,取引者についても,文房具店を利用する一般的な需要者,取引者という点において共通にする場合があるといい得るものである


現在の取引状況をみるべきとの出願人(請求人)の意見に対し「現在,少ないながらも分度器などと一緒に文房具店において販売されていること及び製造業者,需要者も同じくする場合があることを併せ考えると,商標において類似する本願商標と引用商標を,それぞれの指定商品に使用するときは,これに接する需要者,取引者は,商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれが少なからずあるものというべきである。」とされている。