「OMEGA」(29類)の識別力
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2009-009415 | 4-1-11 | 登録しない | OMEGA GOLD | 29 | 2009/8/20 | 称呼の認定 |
当審の判断(抜粋)
本願商標が、構成文字全体として、なんらかの特定の意味合いを看取させる等、常に不可分一体のものとしてのみ観察されなければならないとすべき特段の事情は認められない.
請求人は、「本願商標の『OMEGA(オメガ)』は、「オメガ脂肪酸」が「オメガ」と略されている事実より、自他商品の識別力の弱い語である。と主張。当審は、かかる略称の事実なし、とした。