卓球台と「バンビ」の関係は?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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取消 | 2007-301501 | 50 | 取消 | BAMBI/バンビ | 28 | 2009/6/1 | 商標の同一性 |
当審の判断(抜粋)
使用商標は、その構成中の「バンビ」及び「BAMBI」が、商品「卓球台」との関係においては、競技種目用の卓球台の用途表示として認識され、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得る部分とは言い難たいものであるから、使用商標は、その構成文字全体、又は商品の記号・符号の一類型として用いられるアルファベット文字の「UD」を除く「ハノーバーバンビ」、「HANNOVER BAMBI」及び「HANNOVER−BAMBI」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきである。
使用商標は「HANOVER BAMBI」。登録商標は「BAMBI」。