まろやか芳熟と芳熟
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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異議 | 2009-900060 | 4-1-11 | 取消 | まろやか芳熟 | 30 | 2010/5/18 | 称呼の特定 |
当審の判断(抜粋)
本件商標の構成中の「芳熟」の文字部分は、既成の観念を有する成語として親しまれているものではなく、「菓子及びパン」との関係においても、その構成中の「まろやか」の文字部分と比べてみると出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められるから、本件商標のうち「芳熟」の文字部分だけを、引用商標と比較して商標そのものの類否を判断することも、許されるものというべきである
まあ、そうか。