種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
異議 |
2009-900431 |
4-1-11 |
維持 |
GAZIANO GG GIRLING |
25 |
2010/7/9 |
モノグラム |
当審の判断(抜粋)
本件商標の図形部分と引用各商標とは、その構成態様において著しい差異を有しており、この差異は、比較的簡潔な構成よりなる両商標の外観に与える影響は大きく、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものというべきであるから、これを時と所を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない
なっとく