種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2009-18981 |
4-1-11 |
登録 |
レックダンパー/REQDAMPER |
6+ |
2010/9/8 |
称呼の特定 |
当審の判断(抜粋)
本願商標の構成中、「ダンパー」及び「DAMPER」の語が、たとえ「振動を吸収する装置」(広辞苑第六版 岩波書店発行)の意味を有する語であるとしても、かかる構成にあっては、これに接する取引者、需要者は、当該文字部分を省略して、その構成中の「レック」及び「REQ」の文字部分のみをもって、取引にあたるとは言い難い
うむ。